| SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜  7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜  | 
    
|---|
| 「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」 管理策8 | |
|---|---|
| 特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
| https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子  | 
  |
| ▲3.4.2.9 匿名加工情報〜 3.4.4 個人情報に関する本人の権利 ▼3.4.5 認識 | 
  | 
  
| 引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」  赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント  | 
  
| A.3.4.4 個人情報に関する本人の権利 (2006:3.4.4) | ||||||||||||
個人情報に関する権利  法第2条7  
  | 
    組織は、保有個人データに関して、本人から開示等の請求等を受け付けた場合は、A.3.4.4.4 ~ A.3.4.4.7の規定によって、遅滞なくこれに応じなければならない。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、保有個人データには当たらない。 
 組織は、保有個人データには該当しないが、本人から求められる利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求などの全てに応じることができる権限を有する個人情報についても、保有個人データと同様に取り扱わなければならない。  | 
  |||||||||||
| 付属書 B:3.4.4.1  | 
    A.3.4.4.1a)の場合とは、例えば、家庭内暴力又は児童虐待の被害者の支援団体が、加害者(配偶者又は親権者)及び被害者(配偶者又は子)を本人とする個人データをもっている場合などをいう。 A.3.4.4.1b)の場合とは、例えば、いわゆる総会屋などによる不当要求被害を防止するため、組織が総会屋などを本人とする個人データをもっている場合、不審者、悪質なクレーマーなどからの不当要求被害を防止するため当該行為を繰り返す者を本人とする個人データを保有している場合などをいう。 A.3.4.4.1c)の場合とは、例えば、製造業者、情報サービス事業者などが、防衛に関する兵器・設備・機器・ソフトウェアなどの設計、開発担当者名が記録された個人データを保有している場合、要人の訪問先やその警備会社が、当該要人を本人とする行動予定、記録などを保有している場合などをいう。 A.3.4.4.1d)の場合とは、例えば、警察からの捜査関係事項照会や捜査差押令状の対象となった組織がその対応の過程で捜査対象者又は被疑者を本人とする個人データを保有している場合などをいう。 “保有個人データには該当しないが、本人から求められる利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求などの全てに応じることができる権限を有する個人情報”とは、組織が取得してから政令で定める期間以内に消去する個人データなどをいう。消費者など、本人の権利利益保護の観点から、組織は、保有個人データ、個人データに限らず、取得した全ての個人情報について、保有個人データと同等に取り扱うことが望ましい。 | 
  |||||||||||
【Pマーク審査対応のポイント】 
  | 
  ||||||||||||
【3300個人情報取扱規程】サンプル 
  | 
  ||||||||||||
A.3.4.4.2  | 
    開示等の請求等に応じる手続 2006:3.4.4.2 法第32条  
  | 
    組織は、開示等の請求等に応じる手続として次の事項を定めなければならない。  
 組織は、本人からの開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 事業者は、A.3.4.4.4又はA.3.4.4.5によって本人からの請求等に応じる場合に、手数料を徴収するときは、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その額を定めなければならない。 | 
  ||||||||
| 附属書B 3.4.4.2 | 当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便性を考慮した適切な措置を講じることを求めている。 A.3.4.4.2c)については、開示等の請求等をすることができる代理人は、次の代理人である。   | 
  |||||||||
【Pマーク審査対応のポイント】  
  | 
  ||||||||||
【3300個人情報取扱規程】サンプル 
  | 
  ||||||||||
A.3.4.4.3  | 
    保有個人データに関する事項の周知など 2006:3.4.4.3 法第27条1  | 
    組織は、当該保有個人データに関し、次の事項を本人の知り得る状態(本人の請求等に応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 
 
  | 
  ||||||||||||||||
附属書B 3.4.4.3  | 
    “本人が知り得る状態(本人の請求などに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)”とは、ウェブ画面への掲載、パンフレットの配布、本人の請求などに応じて遅滞無く回答を行うことなど、本人が知ろうと思えば知ることができる状態に置くことをいい、組織が、常にその時点で正確な内容を本人が知り得る状態に置くことをいう。必ずしもウェブ画面への掲載、又は事務所などの窓口などへ掲示することなどが継続的に行われることまでを指すものではないが、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に理解される合理的かつ適切な方法によることが望ましい。 なお、組織は、家族から開示等を求められることもあり得るため、そのような場合も含め、開示等の請求等に対する対応方法の詳細を定めた上で、知り得る状態に置いておくことが望ましい。 | 
  |||||||||||||||||
| 表B.1 表示事項整理表 | (略)   | 
  |||||||||||||||||
【Pマーク審査対応のポイント】
      
  | 
  ||||||||||||||||||
【3300個人情報取扱規程】サンプル 
  | 
  ||||||||||||||||||
A.3.4.4.4  | 
    保有個人データの利用目的の通知 2006:3.4.4.4法第27条2、3 法第31条 法第32条  | 
    組織は、本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、利用目的の通知を求められた場合には、遅滞なくこれに応じなければならない。ただし、A.3.4.2.4のただし書きa)~c) のいずれかに該当する場合,又はA.3.4.4.3の c) によって当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合は利用目的の通知を必要としないが、そのときは、本人に遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明しなければならない。 | ||||||||||||||||||
付属書B  | 
    なし  | 
  |||||||||||||||||||
表B.1  | 
    本人に遅滞なく通知する。 利用目的の通知をしないときは、理由を説明する。 | 
  |||||||||||||||||||
【Pマーク審査対応のポイント】 
  | 
  ||||||||||||||||||||
【3300個人情報取扱規程】サンプル 
  | 
  ||||||||||||||||||||
A.3.4.4.5  | 
    保有個人データの開示 2006:3.4.4.5 法第28条  | 
    組織は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。)の請求を受けたときは、法令の規定によって特別の手続が定められている場合を除き、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを書面(開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)によって開示しなければならない。ただし、開示することによって次のa)~c) のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示する必要はないが、そのときは,本人に遅滞なくその旨を通知するとともに,理由を説明しなければならない。 
  | 
  ||||||
| 付属書B 3.4.4.5  | 
    A.3.4.4.5b)の、“当該組織の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合”とは、試験実施機関において、採点情報の全てを開示することによって、試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の請求があり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなるなど、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合などをいう。 なお、消費者など、本人の権利利益保護の観点から、事業活動の特性、規模及び実態を考慮して、個人情報の取得元又は取得方法(取得源の種類など)を可能な限り具体的に明記し、問い合わせなどがあった場合には、本人からの請求などに一層対応していくことが望ましい。 | 
  |||||||
表B.1  | 
    A.3.4.4.5b)の、“当該組織の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合”とは、試験実施機関において、採点情報の全てを開示することによって、試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の請求があり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなるなど、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合などをいう。 なお、消費者など、本人の権利利益保護の観点から、事業活動の特性、規模及び実態を考慮して、個人情報の取得元又は取得方法(取得源の種類など)を可能な限り具体的に明記し、問い合わせなどがあった場合には、本人からの請求などに一層対応していくことが望ましい。 | 
  |||||||
【Pマーク審査対応のポイント】 
  | 
  ||||||||
【3300個人情報取扱規程】サンプル 
  | 
  ||||||||
A.3.4.4.6  | 
    保有個人データの訂正、追加又は削除  法第29条  | 
    組織は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの訂正、追加又は削除(以下、この項において“訂正等”という。)の請求を受けた場合は、法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて、当該保有個人データの訂正等を行わなければならない。また、事業者は、訂正等を行ったときは、その旨及びその内容を、本人に対し、遅滞なく通知し、訂正等を行わない旨の決定をしたときは、その旨及びその理由を、本人に対し、遅滞なく通知しなければならない。  | 
  ||
| 付属書B | なし  | 
  |||
表B.1  | 
    訂正等を行わない旨の決定をしたときは、その理由説明する。  | 
  |||
【Pマーク審査対応のポイント】 
  | 
  ||||
【3300個人情報取扱規程】サンプル 
  | 
  ||||
A.3.4.4.7  | 
    保有個人データの利用又は提供の拒否権   | 
    組織は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下、この項において“利用停止等”という。)の請求を受けた場合は、これに応じなければならない。また,措置を講じた後は,遅滞なくその旨を本人に通知しなければならない。ただし、A.3.4.4.5のただし書きa)~c) のいずれかに該当する場合は、利用停止等を行う必要はないが、そのときは、本人に遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明しなければならない。 | ||||||||||||
付属書B 法第30条2、4  | 
    本人の同意を得た範囲内で組織が取り扱う場合でも、本人が求めた場合は、組織はそれに応じることが望ましい。 なお、当該保有個人データの第三者への提供の停止に著しく多額の費用を要する場合、その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を講じるときは、法令等によってこの限りでないとされている。 また、消費者など、本人の権利利益保護の観点から、事業活動の特性、規模及び実態を考慮して、保有個人データについて本人から請求などがあった場合には、ダイレクトメールの発送停止など、自主的に利用停止に応じるなど、本人からの請求などに一層対応していくことが望ましい。 | 
  |||||||||||||
表B.1  | 
    利用停止等を行わないときは、その理由を説明する。  | 
  |||||||||||||
【Pマーク審査対応のポイント】 
  | 
  ||||||||||||||
【3300個人情報取扱規程】サンプル 
  | 
  ||||||||||||||
| ▼3.4.5 認識 | ||||||||||||||