6か月で構築する                           
「個人情報保護マネジメントシステム実施ハンドブック」 第3版<R版>
FAQ(よくあるご質問) 
公開:2025年4月15日
PMS実施ハンドブックV3のご紹介:https://www.saaj.or.jp/shibu/Kojin/kojin.html
項番 Q A
7.5


構築運用指針の、J.4.5.5(文書化した情報のうち、記録の管理)は、
どこに記述されていますか。

構築運用指針の、J.4.5.1からJ.4.5.2の内容は JIS Q 15001:2023では、ISMSなど、他のマネジメントシステムとの併用を考慮して整理されました。

PMS実施ハンドブック第3版では、以下を規定しています。

  • 「R01000個人情報取扱規程」
    • R.7.5(文書化した情報)  
    • R.7.5.2(文書化した情報の作成および更新)  
    • R.7.5.3(文書化した情報の管理)
  •  「R07512PMS記録台帳」
  •  「RA1051個人情報取得返却廃棄消去管理表」 
A.19 〜
A.25


構築運用指針の、J.10.1(個人情報に関する権利)は、
どこに記述されていますか。

JIS Q 15001:2023では、用語の定義(3.3.4:個人情報保護リスク)を筆頭に、随所に、”本人の権利”、を記述し、規格全体の理念としています。

  • JIS Q 15001:2023では、保有個人データに関する開示について、A.19〜A.25に整理されました。
  • A.19(保有個人データに関する事項の公表等)に、構築運用指針のJ.10.1(個人情報に関する権利)と同様に、「開示等に遅滞なく応じること」を記述しています。

PMSハンドブック第3版でも、JIS Q 15001:2023に沿って、随所に”本人の権利”を記述し、「R01000個人情報取扱規程」R.A.19(保有個人データ等に関する事項の公表等)に、「開示等の請求等を受けた場合に、遅滞なくこれに応じる」ことを規定しています。



構築運用指針の、J.10.4(保有個人データの利用目的の通知)は
どこに記述されていますか。

法32条(保有個人データに関する事項の公表等)第2項に、以下の記述があります。

  • 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。

そのため、JIS Q 15001:2023では、A.19(保有個人データに関する事項の公表等)c)項に、以下のとおり記述しています。

  • c) 組織は、本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、利用目的の通知を求められた場合には、法令に基づき、遅滞なくこれに応じなければならない。

PMSハンドブック第3版では、「R01000個人情報取扱規程 」R.A.19 保有個人データ等に関する事項の公表等 6項に、以下を規定しています。

  • 6  本人から、当該本人が識別される保有個人データ等について、利用目的の通知を求められた場合、R.A.24(開示等の請求等に応じる手続)の手順によって、遅滞なくこれに応じる。