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項番 | Q | A | |
序章
7 |
P マ | ク 取 得 計 画 |
ハンドブックに付属するひな型は、84ファイルありますが、新規申請時に最低限必要なファイルはどのファイルでしょうか。 (2025/8/19掲載) NeW! |
Pマーク付与適格性審査申請書類 (新規審査において提出する指定書式)一式】には、 必須書類は記載されていません。Pマークの審査では、「手順が文書化されているか」を見ますが その方法は、事業者に任されています。 ハンドブックのカスタマイズについて、作業効率の面で推奨する方法は、【PMS文書体系】 (P53)について、すべて規定することです。
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3.12 | 用 語 の 定 義 |
個人情報保護監査責任者に、“監査役は監査責任者を兼ねることはできない。”と記載がありますが、根拠はありますか? (2025/7/16掲載) |
JIS Q 15001:2023では、3(用語の定義) 3.3.9に、個人情報保護監査責任者の定義が記載されていますが、左記の記述はありません。ただし、4.1(組織及びその状況の理解)a)で、法令、国が定める指針その他の規範を特定参照するよう記述されています。 PMS実施ハンドブック第3版では、以下を根拠として、“監査役は監査責任者を兼ねることはできない。”としています。
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7.5 | 文 書 管 理 |
構築運用指針の、J.4.5.5(文書化した情報のうち、記録の管理)は、 (2025/4/15掲載) |
構築運用指針の、J.4.5.1からJ.4.5.2の内容は JIS Q 15001:2023では、ISMSなど、他のマネジメントシステムとの併用を考慮して整理されました。 PMS実施ハンドブック第3版では、以下を規定しています。
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A.19
〜 A.25 |
開 示 等 |
構築運用指針の、J.10.1(個人情報に関する権利)は、 どこに記述されていますか。 (2025/4/15掲載) |
JIS Q 15001:2023では、用語の定義(3.3.4:個人情報保護リスク)を筆頭に、随所に、”本人の権利”、を記述し、規格全体の理念としています。
PMSハンドブック第3版でも、JIS Q 15001:2023に沿って、随所に”本人の権利”を記述し、「R01000個人情報取扱規程」R.A.19(保有個人データ等に関する事項の公表等)に、「開示等の請求等を受けた場合に、遅滞なくこれに応じる」ことを規定しています。 |
開 示 等 |
構築運用指針の、J.10.4(保有個人データの利用目的の通知)は、どこに記述されていますか。 (2025/4/15掲載) |
法32条(保有個人データに関する事項の公表等)第2項に、以下の記述があります。
そのため、JIS Q 15001:2023では、A.19(保有個人データに関する事項の公表等)c)項に、以下のとおり記述しています。
PMSハンドブック第3版では、「R01000個人情報取扱規程 」R.A.19 保有個人データ等に関する事項の公表等 6項に、以下を規定しています。
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