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| 項番 | Q | A | |
| 序章
7 |
P マ | ク 取 得 計 画 |
ハンドブックに付属するひな型は、84ファイルありますが、新規申請時に最低限必要なファイルはどのファイルでしょうか。 (2025/8/19掲載) |
Pマーク付与適格性審査申請書類 (新規審査において提出する指定書式)一式】には、 必須書類は記載されていません。Pマークの審査では、「手順が文書化されているか」を見ますが その方法は、事業者に任されています。 ハンドブックのカスタマイズについて、作業効率の面で推奨する方法は、【PMS文書体系】 (P53)について、すべて規定することです。
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| 3.12 | 用 語 の 定 義 |
個人情報保護監査責任者に、“監査役は監査責任者を兼ねることはできない。”と記載がありますが、根拠はありますか? (2025/7/16掲載) |
JIS Q 15001:2023では、3(用語の定義) 3.3.9に、個人情報保護監査責任者の定義が記載されていますが、左記の記述はありません。ただし、4.1(組織及びその状況の理解)a)で、法令、国が定める指針その他の規範を特定参照するよう記述されています。 PMS実施ハンドブック第3版では、以下を根拠として、“監査役は監査責任者を兼ねることはできない。”としています。
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| 4.1 | 法令 等 |
「R04100法令指針規範集」のサンプルには、交付日が記載されていますが、施行日が記載されていないのは何故ですか? (2025/12/19掲載)NEW! |
事業者にとっては、「施行日までに準備をする」意味から公布日が重要と考え、 「R04100法令指針規範集」の「最終改正日」は、公布日を記載しています。 また、制定日・改正日は一つですが、施行日はまちまちのため、紙面の都合から公布日のみを記載しています。 しかしながら、最近の法令検索画面では、公布日を掲載しなくなり、 公布日を知ることは大変困難になりました。規範レベルでは官報にも記載されていないため、資料に記載の改正月を記載するようにしています。 「R04100法令指針規範集」はサンプルとお考えいただき、事業者独自でのご調査をお願いします。 |
6.3 |
計 画 策 定 |
「R01000個人情報取扱規程」 (2025/12/19掲載)NEW! |
「R01000個人情報取扱規程」は、JIS Q 15001:2023 の項番の順に記述していますが、重複の記述を避けるため、内容を整理しています。 「R01000個人情報取扱規程」
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| 7.5 | 文 書 管 理 |
構築運用指針の、J.4.5.5(文書化した情報のうち、記録の管理)は、 (2025/4/15掲載) |
構築運用指針の、J.4.5.1からJ.4.5.2の内容は JIS Q 15001:2023では、ISMSなど、他のマネジメントシステムとの併用を考慮して整理されました。 PMS実施ハンドブック第3版では、以下を規定しています。
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8.2 8.3 |
リ ス ク ア セ ス メ ン ト |
「R01000個人情報取扱規程」 (2025/12/19掲載)NEW!
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「R01000個人情報取扱規程」は、JIS Q 15001:2023 の項番の順に記述していますが、重複の記述を避けるため、内容を整理しています。 「R01000個人情報取扱規程」
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10.2 |
不 適 合 及 び 是 正 処 置 |
「R01000個人情報取扱規程」 10.2(不適合及び是正処置)b)には、その不適合が再発しないように又は他のところで発生しないようにするため、その不適合の原因を除去するための処置を検討する。 とありますが、事故発生の時の手順と重複しませんか? (2025/12/23掲載)NEW!
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「不適合が発生」とは、「事故が発生の時」だけではありません。 「R01000個人情報取扱規程」 10.2(不適合及び是正処置)には、以下の通り規定しています。
「R10201是正処置報告書」には、以下の項目を記載しています。
JIS Q 15001:2006までは、 「是正及び予防措置」とされていましたが、 JIS Q 15001:2017からは、 「是正処置」となりました。 |
| A.19
〜 A.25 |
開 示 等 |
構築運用指針の、J.10.1(個人情報に関する権利)は、 どこに記述されていますか。 (2025/4/15掲載) |
JIS Q 15001:2023では、用語の定義(3.3.4:個人情報保護リスク)を筆頭に、随所に、”本人の権利”、を記述し、規格全体の理念としています。
PMSハンドブック第3版でも、JIS Q 15001:2023に沿って、随所に”本人の権利”を記述し、「R01000個人情報取扱規程」R.A.19(保有個人データ等に関する事項の公表等)に、「開示等の請求等を受けた場合に、遅滞なくこれに応じる」ことを規定しています。 |
| 開 示 等 |
構築運用指針の、J.10.4(保有個人データの利用目的の通知)は、どこに記述されていますか。 (2025/4/15掲載) |
法32条(保有個人データに関する事項の公表等)第2項に、以下の記述があります。
そのため、JIS Q 15001:2023では、A.19(保有個人データに関する事項の公表等)c)項に、以下のとおり記述しています。
PMSハンドブック第3版では、「R01000個人情報取扱規程 」R.A.19 保有個人データ等に関する事項の公表等 6項に、以下を規定しています。
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| A.20 | 開 示 |
顧客のデータをスプレッドシートで管理していた場合、開示対象になりますか。 (2025/12/19掲載)NEW! |
個人情報は、本人から「お預かりするもの」という認識が基本のため、スプレッドシートについても、原則は「開示」です。 ただし、以下の場合は、例外的に開示しなくても良いとされています。 (法律33条)
バックアップなど、暗号化されていて、簡単に復号化することができない状態のデータは、b)に該当して、非開示とできる可能性があります。 理由なく非開示とした場合、個人情報保護委員会に「苦情」が持ち込まれて
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