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項番 | Q | A | |
7.5 | 文 書 管 理 |
構築運用指針の、J.4.5.5(文書化した情報のうち、記録の管理)は、 |
構築運用指針の、J.4.5.1からJ.4.5.2の内容は JIS Q 15001:2023では、ISMSなど、他のマネジメントシステムとの併用を考慮して整理されました。 PMS実施ハンドブック第3版では、以下を規定しています。
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A.19
〜 A.25 |
開 示 等 |
構築運用指針の、J.10.1(個人情報に関する権利)は、 どこに記述されていますか。 |
JIS Q 15001:2023では、用語の定義(3.3.4:個人情報保護リスク)を筆頭に、随所に、”本人の権利”、を記述し、規格全体の理念としています。
PMSハンドブック第3版でも、JIS Q 15001:2023に沿って、随所に”本人の権利”を記述し、「R01000個人情報取扱規程」R.A.19(保有個人データ等に関する事項の公表等)に、「開示等の請求等を受けた場合に、遅滞なくこれに応じる」ことを規定しています。 |
開 示 等 |
構築運用指針の、J.10.4(保有個人データの利用目的の通知)は どこに記述されていますか。 |
法32条(保有個人データに関する事項の公表等)第2項に、以下の記述があります。
そのため、JIS Q 15001:2023では、A.19(保有個人データに関する事項の公表等)c)項に、以下のとおり記述しています。
PMSハンドブック第3版では、「R01000個人情報取扱規程 」R.A.19 保有個人データ等に関する事項の公表等 6項に、以下を規定しています。
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