「新個人情報保護法」がPMSに及ぼす影響 ~PMSハンドブック読者!必読!~  第2回つづき

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会員番号 1792 柴田幸一(個人情報保護監査研究会)

 

【表記について】

条項が新設されたことに伴い、施行時に条項番号が変更となる予定ですが、本解説は原則として、旧番号のままの条項を漢数字変更後の条項番号をアラビア数字で記述します。
例:第二十四条(現行法:保有個人データに関する事項の公表等)→第27条  


第三章 個人情報の保護に関する施策等

第七条

政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者並びに第50条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
  • 第七条1項、3項は、2016年1月1日から施行されています。
  • 第七条2項は、未施行です。
  • 第七条2項六に記述されている、認定個人情報保護団体については、第50条第1項(旧第40条)を含め、第47条~第58条(旧第37条~第48条)に規定される予定です。
  • 個人情報保護委員会が作成した基本方針は、2016年2月19日に公表されました。 

 

 

「個人情報の保護に関する基本方針」  

2004/4/2制定:国民生活審議会  
2009/9/1改定:消費者委員会   
2016/2/19改定:個人情報保護委員会
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
(1) 法制定・改正の背景
  (前段略)
  法の制定以後、個人情報の保護を図りつつ、近年の飛躍的な情報通信技術の進展に対応したパーソナルデータの適正かつ効果的な活用を積極的に推進することにより、活力ある経済社会及び豊かな国 民生活の実現に資するために、個人情報の範囲を明確にするとともに、個人情報を加工することにより安全な形で利活用できるように する匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、これら個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するなど、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要が出てきた。このような状況の下、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)が平成27年9月に成立し、公布され、個人情報保護委員会の設置など同法の一部が平成28年1月1日に施行された。なお、同法の全面施行(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)に向けた基本方針の見直しは、別途行うものとする。
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認定NPO法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会


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