| 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 |
| 2 |
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 |
| 一 |
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 |
| 二 |
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 |
| 三 |
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 |
| 四 |
独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 |
| 五 |
地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 |
| 六 |
個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者並びに第50条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 |
| 七 |
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 |
| 八 |
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 |
| 3 |
内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。 |
| 4 |
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 |
| 5 |
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 |